成年後見人制度

成年後見人制度とは

認知症や精神障害またはその他脳の障害により、正常な判断が難しい方について家庭裁判所から委任を受け、行政に対する手続きや福祉サービス等の契約、財産管理などのお手伝いをいたします。

なぜ、成年後見制度が必要なの?

介護保険制度のサービスを利用するためには、市町村の窓口に『要介護認定の申請』や、利用するサービス事業所との『契約』、『サービス計画書への署名・押印』、『利用料の支払い』などの手続きを必要とします。そのため、認知症や精神・意識障害を抱える方にとって、成年後見人制度と介護保険制度は車の両輪に例えられるほど重要な制度となっております。

利用するには?

  • 任意後見制度
    元気なうちから、自分のもしもの時のために、自分が信用している人に将来の後見業務をお願いしておく仕組みです。相談、利用については公証役場が管轄になります。
  • 法定後見制度
    認知症、精神・意識障害になった段階で成年後見人制度を利用する場合には地域を所管する『家庭裁判所』が窓口となります。

支援をする人は?

  • 任意後見制度は、基本的には自分がお願いしたい人に支援をお願いする事ができます。
  • 法定後見制度は、家庭裁判所に申し立てる際に、ご家族様やご親族様の方でも、また信頼できる第3者の方を立てることができます。ただし、支援をする方について家庭裁判所が制度を利用する方にとって、適切な方かどうかを判断し決定をします。また、利用する方の障害の程度によって支援の範囲を確定します。
    第3者として『弁護士』『司法書士』『社会福祉士』『精神保健福祉士』などの専門職の方を立てることができます。

費用は?

  • 任意後見については、お願いする方との間で費用を決めます。ただし、業務を監督する『後見監督人』についての費用は家庭裁判所が決定をし、支援を受けている方の財産から支払われます。
  • 法定後見については、家庭裁判所が支援の内容や支援を受けている方の財産の状況を照らし合わせ費用を決定し、支援を受けている方の財産から支払われます。ただし、家族・親族の方が支援を行っている場合には、原則費用支払いは発生しない事が多いようです。

そして…

成年後見制度で支援をする方は、ご本人様の意向を踏まえた生活の組み立てや財産の管理、定期的な家庭裁判所又は後見監督人への報告書の提出などの業務を行う事となります。
そのため、相羽医院たんぽぽでは介護保険制度や行政のサービス、その他社会資源に詳しい社会福祉士が、制度の内容のご説明や利用の仕方などの相談に応じております。